亜紀書房、2018年。

序章 イスラーム社会と風紀
第1章 イスラームにおける勧善懲悪
第2章 サウジアラビアの勧善懲悪委員会
第3章 サウジアラビア社会が迎える変化
第4章 「イスラーム国」のヒスバ庁
第5章 インドネシア・アチェ州のヒスバ警察
終章 勧善懲悪について振り返る

サウジアラビア、「イスラーム国」、インドネシア・アチェ州における宗教警察の活動やその社会的位置を記述。各国・地域の歴史や社会に関する平易な解説を含んでいて、たいへん勉強になる一冊。

「筆者としては、本書で紹介した宗教警察の理念や活動を通して、読者に「やはりイスラームは厳しい」と感じてもらっても構わないし、「意外とイスラームは厳しくない」と感じてもらっても構わない。ただし、そうした感想の根拠ははたして何なのかについて考える機会をもってもらいたい」(271)

イスラーム地域における宗教警察は、多くの場合、ムタワと呼ばれる。ムタワは、イスラーム法学におけるヒスバという概念に根拠をもつ。ヒスバとは「よいことがないがしろにしているときに、それを行うように命じ、非難すべきことが行われるときに、それを禁ずることである」(アル=マワーディ『統治の諸規則』)と説明されている。

サウジアラビアについて。サウジアラビアはマッカ(メッカ)とマディーナ(メディーナ)を擁しているが、歴史的に見れば、18世紀半ばに成立した、イスラーム世界の中では後発国である。また、サウジアラビアは、厳格な一神教をめざすワッハーブ主義のもと、スーフィズムや聖廟参詣を否定する点で、周辺イスラーム諸国ともちがった独自路線を採っている。なお、ワッハーブ主義という表現は、しばしば厳しすぎる原理主義というイメージをともなう他称である。「正しいイスラーム」社会であるとの自負をもつサウジアラビアにとって、宗教警察すなわち勧善懲悪委員会の存在は重要な位置を占めている。

本書出版時(2018年)の状況ということになるが、イラクとシリアの両国北部を支配領域とした「イスラーム国」について。バグダーディのもと、カリフ制を復活させた「イスラーム国」でも、宗教警察はその建国意義に関わる存在である。とくに興味深いのは、墓廟破壊に関する本書の解説である。もともと、ヒスバの名のもとに行われる聖者廟などの墓廟破壊は、対外的な攻撃というよりも、ワッハーブ主義などでは、「イスラーム的社会の形成にあたっての、一種の狼煙のような性格を持っている」という(181)。著者は、「イスラーム国」の支配領域で見られたヒスバを段階的に示して、「支配が確立してない場所では戦闘、戦闘に勝利して支配がはじまった場所では墓廟破壊、支配が確立した場所では風紀取り締まり」とまとめている(195)。つまり、ここで目ざされているのはイスラーム的社会の形成なのであって、こうした墓廟破壊の原理は、支配領域以外における寺社破壊といった行為に結びつくものではないという(196)。ターリバーン政権によるアフガニスタンの巨大仏像の破壊も、風紀取り締まりと同路線で行われたのであって、対外的な敵に対する攻撃行為というわけではなかったと。

こうしたイスラーム的な正統性を主張するだけに、周辺イスラーム諸国からすると、過激主義組織によるヒスバの「行き過ぎ」を正面から非難することには難しさがつきまとう。誘拐事件で悪名高いナイジェリア北部の「ボコ・ハラム」の活動もまた、ヒスバという理念を前面に押し出しているという。

インドネシア・アチェ州について。スマトラ島アチェ州は、アチェ王国時代の16世紀にイスラーム化した、東南アジアで最初にイスラームが根づいた場所で、その後もたびたび独立運動を起こしてきた地域である。筆者の説明によれば、政府とアチェの関係は、2004年スマトラ島大地震をきっかけに和平合意ができ、アチェ州に一定の自治が認められるにいたって良くなったという。サウジアラビアやイスラーム国のそれに比べると、アチェの宗教警察(ヒスバ警察)は非常に緩い。身体刑は鞭打ちのみ、それでも布団叩き程度の痛みであるという。おもしろいのは、非ムスリムはイスラーム法廷か世俗法廷かを選ぶことができ、手っ取り早いという理由でイスラーム法廷を選んだ中国系仏教徒が話題になったことがあるという。ただしヒスバ警察に拘束されると、たとえば解雇や誹謗中傷など、事実上の社会的な制裁を受けることになるのだという。また、アチェの場合は、他州に行けば飲酒も自由であり、じゅうぶんに「ガス抜き」をすることが可能だという。

終章では、簡単に、シーア派のイランにおける勧善懲悪の位置づけにも言及。穂ホメイニーの思想を紹介して、「イランにおける勧善懲悪は、パフレヴィー王政の存在をイスラームそのものの危機と解釈し、それを倒すという革命の正当性を裏づけるもので、現在のイラン・イスラーム共和国の存在要因といっても過言ではない」(268)。つまり、サウジアラビアやイスラーム国の場合と違って、イランにおける勧善懲悪は風紀取り締まりに向かったのではなく、一種の社会原理として働いたと著者は整理しているようだ(ちょっとここは説明が簡潔すぎて推測が入るが)。

サウジアラビアの国の理念にしても、あるいはイラン革命や「イスラーム国」誕生のような動きにしても、「正しいイスラーム」の追究が大きな原動力になっている。最近読んだ浅野順一『予言者の研究』における旧約聖書の内容と結びついてイメージが湧いてきたのだが、眼前の社会のありようを厳しく批判して、変革を訴えるという預言者による社会構築のパターンが、これら社会の深層に強い力を有しているんだなということ。それはかなりの程度、諸種の社会運動というかたちでキリスト教世界の伝統でも活きている。逆に、日本にはこの種の社会批判のパターンは伝統としては存在しておらず、どうしてもイスラームやキリスト教の諸社会の動きが共感的には理解できないのだろうと思う。

[J0395/230905]