「平等への切り札か、逆差別か」、中公新書、2024年。アメリカにおけるアファーマティブ・アクションの歴史をたどる。
序章 なぜアファーマティブ・アクションが必要だったのか
第1章 いかに始まったのか―連邦政府による差別是正政策
第2章 それは「逆差別」なのか―転換点としてのバッキ裁判
第3章 反発はいかに広がったのか―「文化戦争」のなかの後退
第4章 いかに生き残ったのか―二一世紀の多様性革命
第5章 なぜ廃止されたのか―アジア系差別と多様性の限界
終章 どのように人種平等を追求するのか
「ニクソンは、マイノリティを対象とする大規模な貧困政策に不満を持つ「サイレント・マジョリティ」の白人中間層や労働者階級からの支持を集めて、大統領選挙に勝利した。貧困層の教育や職業訓練を充実させる政策が人件費などの多くの予算を必要としていた一方で、企業に「数値目標」達成のための自発的な努力を求めるアファーマティブ・アクションは、「貧困との闘い」とは異なり、大規模な予算措置を必要としない福祉政策であった」(51)。
「「逆差別」という語が広く用いられるきっかけは、ワシントン大学法科大学院を1971年に不合格になったユダヤ系の白人学生マルコ・デフニスが起こした裁判であった」(64)。
「〔アラン〕バッキは、1974年6月に、非白人のための「人種クオータ」を設置する特別措置入試は、白人に対する「人種差別」であるとして、自身の医科大学院への入学を求める訴えをカリフォルニア州裁判所に起こした」(67)。1978年にバッキが勝訴。「バッキ判決は、クオータの禁止、制度的人種主義に対する差別是正措置の終わり、そして「多様性の実現」という新たな目的の設定をもたらし、これ以後のアファーマティブ・アクションのあり方を変えた。たとえば、大学入試でのクオータの導入はほぼ不可能となり、「多様性の実現」のために人種を一要素として考慮する方法に限定された。バッキ判決がもたらしたのは、このような制度面・政策面の帰結だけではない。何よりもバッキ裁判は、公民権運動以降のアメリカにおける人種についての語り方を変えた。法廷やメディアにおける論争を通して、アファーマティブ・アクションをめぐる対立の構図が、はっきりと姿をあらわすようになった。賛成派や反対派は、それぞれの見解を表明し、それは「逆差別」対「差別是正」、「クオータ」対「目標」、「カラー・ブラインド」対「カラー・コンシャス」、「優遇」対「救済」、「機会の平等」対「結果の平等」などの価値観の対立として理解された」(88)。
ジェームズ・D・ハンターのいう「文化戦争」。「多文化主義が描くアメリカ像と、それを前提としたアファーマティブ・アクション政策が、このような人種間の「分断」を煽り、「文化戦争」をさらに深刻化させるという批判が相次いだ」(93)。
「21世紀の組織が追究すべき理想とされた多様性は、「反優遇」運動の攻勢に窮地に立たされたアファーマティブ・アクションを救った。2003年のグラッター判決は、AAを大学教育における多様性実現の手段として再生させた。ビジネスの現場でも、多様性は、雇用だけでなく企業組織のあり方を示す指針として再提起され、AAは多様性マネジメントの一部として再編された。・・・・・・多様性は、教育機関や組織に摩擦を持ち込むものというより、新たな創造性・革新性をもたらし、これまでにない高いパフォーマンスを可能にする原動力と見なされるようになった。このような多様性の効用を発揮するための手段として、人種を一要素として考慮するAAが正当化されたのである。しかし、このようなアファーマティブ・アクションの存続は、1960年代のAA導入時からの問題関心からの乖離を意味していた。「積極的差別是正措置」という訳語にも見られるように、当初の問題関心は、人種差別の是正、とくに制度的人種差別といわれる構造的に組み込まれた人種不平等の解体にあった。・・・・・・〔しかし〕アファーマティブ・アクションは、反人種主義への関心を離れ、大学教育や企業活動におけるパフォーマンスの最大化を目指す取り組みへと変貌した」(159)。
「2010年代以降、BLM運動の広がりとともに、制度的・体系的な人種主義への問題関心は高まっている。しかしながら、警察による暴力、刑事司法における不平等、貧困や失業、そして脆弱な医療体制などの問題と、エリート大学や大企業における多様性のためのAAとのあいだには、大きな隔たりがあるように思われる」(212)
[J0585/250603]
Leave a Reply