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中村高康『暴走する能力主義』

副題「教育と現代社会の病理」、ちくま新書、2018年。メリトクラシー論とギデンズの再帰的近代論をくみあわせて、いまの教育システムの機制を論じる。そこそこの抽象度で、具体的な教育の話を求めている人にはあわなさそうだが、論旨明瞭、すくなくとも僕には有益な見方を与えてくれる。

第1章 現代は「新しい能力」が求められる時代か?
第2章 能力を測る―未完のプロジェクト
第3章 能力は社会が定義する―能力の社会学・再考
第4章 能力は問われ続ける―メリトクラシーの再帰性
第5章 能力をめぐる社会の変容
第6章 結論:現代の能力論と向き合うために

「メリトクラシーという近代的なシステムは、前近代的な世襲ないし血縁にもとづく伝統的な地位継承のシステムに代替するものとして登場したが、前近代的な選抜システムほど明確な基準は持てないものであった。なぜなら、社会全体で共通するような能力というものは、抽象的なものでしかありえず、また抽象的能力であればそれは容易には測定しがたいものでしかなかったからである。そして、具体的に世の中を回していくために、学歴や学校の成績、資格といったものを暫定的に「能力」の指標とみなして、それらの保有者を厚く待遇するシステムを構築してきたのが、近代社会の姿だったのである。その意味で、近代社会は、厳格な意味での能力主義社会ではなくむしろ暫定能力主義社会なのである」(162)。

そうしたメリトクラシー社会における「能力アイデンティティ」。この語は、岩田龍子『学歴主義の発展構造』(1981年)で使われていたものを、著者の中村さんが取り上げなおすもの。
「この能力アイデンティティは、さまざまな情報や指標によって確立が試みられるのだが、再三論じているように、決定打となる情報は手に入らないため、つねに揺さぶりをかけられることになる。人々は、仕事や勉強に限らず、さまざまな場面で思い通りに事が運ばない場面に遭遇すると、しばしば「自分には能力がないんじゃないか」という問いを自らに発するようになる。これは人により、状況によって程度や質の差はあるが、おしなべて近代社会に生きる人々に共通する不安である。このような不安を〈能力不安〉と呼ぶことができる」(167)。

就活における「学歴フィルター」言説の話から、「再帰的な学歴社会」という話。
「しかし、ここで重要なのは、露骨な学歴による選別を「学歴差別」として再帰的問い直しのふるいにかけることが前提となる社会になったという点である。後期近代において、私たちは教育選抜だけではなく、採用や昇進の選抜においても、「学歴だけではダメ」というロジックを前面に出したシステムを作らざるを得なくなっている。本音では学歴信者であったとしても、である。だから、これからの学歴社会はつねに学歴主義批判を織り込んだ、まさに自己言及的で再帰的な学歴社会しか当分の間はつくれないだろう。それはある意味でたいへんにまどろっこしく、婉曲な学歴社会なのだ。だから、常に釈然としない感覚が残り、その学歴社会自体がまた再帰的に問い直されつづけることになる。これが、後期近代におけるメリトクラシーの、いささか不安定な存立機構なのである」(201)。

著者の主張全体からすれば、メリトクラシーとしての学歴社会は、たまたま最近になって再帰的で不安定になったのではなく、本来もともとそういうものであって、その性格が近代性の進行ないし後期近代段階への突入によってより露わになってきたということだろう。211ページに一覧表がある。

メモ:岩田龍子『学歴主義の発展構造 改訂増補版』(1988年)、NDLリンク。

[J0587/250702]

廣田龍平『ネット怪談の民俗学』

ハヤカワ新書、2024年。都市伝説や、こうした「ネット怪談」などをあれこれ取りあげた話を「民俗学」とよぶようになってひさしいが、それはだめでしょう、やっぱり。「民俗学の濫用」に対するダメ出し自体が古いと言われるだろうけども、依然だめなのだからしょうがない。これがもし、メディア研究や文芸研究、社会学といった範疇のなかで、しかるべき方法論ともに書かれているなら問題はないのだが。いじわるな見方をすれば、それができないから「民俗学」の看板を立てている気もする(これは本書著者に対する批判というより、安易に「民俗学」を称する方々一般に対する批判)。

日本民俗学の重要な基盤のひとつは、民俗調査であり、地方文化へのまなざしなわけで、いくら現代社会の趨勢やインターネット空間がそうした契機自体を失わせるといっても、そうした基盤の上に蓄積されてきた先行研究やその方法論に対する正当な位置づけがなければ、「民俗学」という看板の剽窃であり冒瀆になる。消えゆくものに対するこだわりが民俗学にはあったわけで、地域が担う共同体や文化という形態が衰退したから、さあ次の対象に行こうというやり方ではまずいはずである。

一番気になるのは、それが難しいことはよく分かるが、ネット上の情報ばかりいじくっていて、ネットやネット怪談にかかわっている「人」に対して調査におもむこうとしていない点だ。せいぜいがアクセス数の集計。ネットだって具体的な人が使っているわけで、そこになんとかアプローチしようとしないと、民俗学にはなってこない。だから、メディア研究というならよく分かるし、そうであれば文句もないのだ。

こうした事態を生んでいる理由のひとつとしていま想起されるのは、民俗学ということばが、フォークロア(folklore, Volkskunde)という範疇と対応していると捉えられてきたことだ。たとえば、都市伝説やネット怪談をフォークロアと捉えることには違和感がない。だからといって、そのフォークロアを民俗学と訳されてしまうと、ちょっと待てよ、となる。本書のような種類の「民俗学」が、たいていアメリカの都市伝説研究を経由して自己弁護するのはそのせいだろう。日本民俗学が達成してきたことは、実は、folkloreというカテゴリーにはまったく収まらないのである。あとは、柳田に言及しさえすれば民俗学になるみたいなやり方もよくない。

第1章 ネット怪談と民俗学
第2章 共同構築の過程を追う
第3章 異世界に行く方法
第4章 ネット怪談の生態系―掲示板文化の変遷と再媒介化
第5章 目で見る恐怖―画像怪談と動画配信
第6章 アナログとAI―二〇二〇年代のネット怪談

[J0586/250701]

南川文里『アファーマティブ・アクション』

「平等への切り札か、逆差別か」、中公新書、2024年。アメリカにおけるアファーマティブ・アクションの歴史をたどる。

序章 なぜアファーマティブ・アクションが必要だったのか
第1章 いかに始まったのか―連邦政府による差別是正政策
第2章 それは「逆差別」なのか―転換点としてのバッキ裁判
第3章 反発はいかに広がったのか―「文化戦争」のなかの後退
第4章 いかに生き残ったのか―二一世紀の多様性革命
第5章 なぜ廃止されたのか―アジア系差別と多様性の限界
終章 どのように人種平等を追求するのか

「ニクソンは、マイノリティを対象とする大規模な貧困政策に不満を持つ「サイレント・マジョリティ」の白人中間層や労働者階級からの支持を集めて、大統領選挙に勝利した。貧困層の教育や職業訓練を充実させる政策が人件費などの多くの予算を必要としていた一方で、企業に「数値目標」達成のための自発的な努力を求めるアファーマティブ・アクションは、「貧困との闘い」とは異なり、大規模な予算措置を必要としない福祉政策であった」(51)。

「「逆差別」という語が広く用いられるきっかけは、ワシントン大学法科大学院を1971年に不合格になったユダヤ系の白人学生マルコ・デフニスが起こした裁判であった」(64)。

「〔アラン〕バッキは、1974年6月に、非白人のための「人種クオータ」を設置する特別措置入試は、白人に対する「人種差別」であるとして、自身の医科大学院への入学を求める訴えをカリフォルニア州裁判所に起こした」(67)。1978年にバッキが勝訴。「バッキ判決は、クオータの禁止、制度的人種主義に対する差別是正措置の終わり、そして「多様性の実現」という新たな目的の設定をもたらし、これ以後のアファーマティブ・アクションのあり方を変えた。たとえば、大学入試でのクオータの導入はほぼ不可能となり、「多様性の実現」のために人種を一要素として考慮する方法に限定された。バッキ判決がもたらしたのは、このような制度面・政策面の帰結だけではない。何よりもバッキ裁判は、公民権運動以降のアメリカにおける人種についての語り方を変えた。法廷やメディアにおける論争を通して、アファーマティブ・アクションをめぐる対立の構図が、はっきりと姿をあらわすようになった。賛成派や反対派は、それぞれの見解を表明し、それは「逆差別」対「差別是正」、「クオータ」対「目標」、「カラー・ブラインド」対「カラー・コンシャス」、「優遇」対「救済」、「機会の平等」対「結果の平等」などの価値観の対立として理解された」(88)。

ジェームズ・D・ハンターのいう「文化戦争」。「多文化主義が描くアメリカ像と、それを前提としたアファーマティブ・アクション政策が、このような人種間の「分断」を煽り、「文化戦争」をさらに深刻化させるという批判が相次いだ」(93)。

「21世紀の組織が追究すべき理想とされた多様性は、「反優遇」運動の攻勢に窮地に立たされたアファーマティブ・アクションを救った。2003年のグラッター判決は、AAを大学教育における多様性実現の手段として再生させた。ビジネスの現場でも、多様性は、雇用だけでなく企業組織のあり方を示す指針として再提起され、AAは多様性マネジメントの一部として再編された。・・・・・・多様性は、教育機関や組織に摩擦を持ち込むものというより、新たな創造性・革新性をもたらし、これまでにない高いパフォーマンスを可能にする原動力と見なされるようになった。このような多様性の効用を発揮するための手段として、人種を一要素として考慮するAAが正当化されたのである。しかし、このようなアファーマティブ・アクションの存続は、1960年代のAA導入時からの問題関心からの乖離を意味していた。「積極的差別是正措置」という訳語にも見られるように、当初の問題関心は、人種差別の是正、とくに制度的人種差別といわれる構造的に組み込まれた人種不平等の解体にあった。・・・・・・〔しかし〕アファーマティブ・アクションは、反人種主義への関心を離れ、大学教育や企業活動におけるパフォーマンスの最大化を目指す取り組みへと変貌した」(159)。

「2010年代以降、BLM運動の広がりとともに、制度的・体系的な人種主義への問題関心は高まっている。しかしながら、警察による暴力、刑事司法における不平等、貧困や失業、そして脆弱な医療体制などの問題と、エリート大学や大企業における多様性のためのAAとのあいだには、大きな隔たりがあるように思われる」(212)

[J0585/250603]