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荒木田岳『村の日本近代史』

ちくま新書、2020年。これ、タイトルはミスリーディングで、内容は「近代日本社会にいたる村の再定義過程」といったところ。村人の生活なんてことはほとんど出てこないし、それにもっとも興味深い読ませどころのひとつは、江戸幕府の支配体制の評価のしかたであったりする。

序章 村概念の転換
第1章 村の近代化構想―織豊政権期
第2章 村の変貌と多様化―幕藩体制期
第3章 村の復権構想とその挫折―明治初期
第4章 土地・人・民富の囲い込みと新たな村の誕生―明治中期
終章 「容器」としての村

奈良時代以降、村とは「土地や地名を指す言葉である以前に、第一義的には人間の集団を指す言葉だった」(16)。もともと「人を通じた土地の捕捉」が行われていたものが、「土地を通じた人の捕捉」へと転換が図られるが、その端緒を開いたのは太閤検地を実施した豊臣秀吉であった。土地分割をめぐる当時の世界の流れを背景とした秀吉の施政は、大名および庶民について領地権と所有権の分離を図るとともに、領域としての村という概念を創出させた(本書で創出という表現をしているわけではないが)。

しかし、秀吉が定礎し家康が展開した中央集権の試みは挫折したと、著者はみる。「その後の権力分散と現状追認の連鎖によって徳川幕府支配下の日本は、徐々に三〇〇諸侯の領邦国家に近づいていく。すなわち、最終的に幕府は、全国の領主を石高制官僚として処遇することに失敗するのである」(60)。大名の転封が減ることはその表れであり、そのほか「度量衡の混乱、藩札の発行、関所での口銭徴収など、これらはすべて権力の分散化傾向を示すものである」(68)。村々についても、課税標準としての石高制と村請制は、各村に多くの裁量を委ねるものであった。

中央集権の動きが再びはじまるのは、明治維新後である。1871年の壬申戸籍は、族籍別編製をやめて居住地編製主義(属地主義)へ転換した点で「土地と人間をめぐる関係に転換をもたらした画期的な法令であった」(129)。
 さらに、地租改正や地押調査、地籍調査といった土地の実態把握を経て、町村合併が行われる。「町村合併は、未帰属地の解消だけでなく、飛び地や地籍錯雑の解消、境界紛争地の処理、入会地の処理など、当時、課題となっていた多くの土地問題を一括して解決するための便法だったのである。町村合併を経てあらゆる土地がどこかの村(市町村)に帰属するという原則が確立したのも、一八八九年の市制町村制の施行時である。一連の事実が示すのは、村が集まって、あるいは村が積み上がって国を作ったのではなく、国を分割して村を作ったということである」(22-23)。
 こうして作られた村は「法人化」され、法共同体としての性格が否定される(221)。こうしたつくられた村は、もはや以前の村ではなく、それを解体再編成して構成されたものであった。「不思議なのは、この重大な概念転換の、まさにその時点から市町村が「自治体」と呼ばれるようになったことである(法律上は「地方公共団体」)」(227)とい指摘は興味深い。

 こうして筆者は、村の形成を単純に「自然村」や、あるいは江戸時代に遡る見方を否定する。それは根本的に近代的なものである。本書で示されている、秀吉から明治新政にいたる土地管理の歴史は、国家権力浸透の一過程と解釈することが可能だろう。冒頭にも書いたが、僕にとっては、明治以降の経緯以上に、秀吉から江戸時代にいたる社会動向の理解――近代化の淵源であるとともにその挫折の過程として――について示唆の多い一冊であった。それにしても、平成の大合併とは本当になんだったんだろうか・・・・・・。

[J0120/201230]

藤野裕子『民衆暴力』

中公新書、2020年。

序章 近世日本の民衆暴力
第1章 新政反対一揆―近代化政策への反発
第2章 秩父事件
第3章 都市暴動、デモクラシー、ナショナリズム
第4章 関東大震災時の朝鮮人虐殺
第5章 民衆にとっての朝鮮人虐殺の論理

書評等で良い評判をいくつか目にしたが、たしかに読む価値のある本。ただし、いくつかの疑問もある。

まず、誰でも気づくことかもしれないが、新政反対一揆、秩父事件、日比谷焼き討ち事件が、ある程度政治的な動機を含む出来事だったのに対して、関東大震災時の朝鮮人虐殺は、大災害発生に対するパニックが前提になっているぜんぜん性格がちがう事件だったわけで、どこまで一緒に扱えるだろうか。その朝鮮人虐殺だけは2章を割いているしね。僕が論旨を掴めていないのだろうか。

それから、この書で展開されている安丸良夫の通俗道徳論批判の妥当性について。著者は、秩父事件や日比谷焼き討ち事件について「通俗道徳では収まりきれないエネルギーが源泉となって」という説明を付し、これらの事件のエネルギーと通俗道徳を対置する(96)。だが、もともと通俗道徳というのはそれに対する報いの感覚を伴っているもので、それが報われなかったときに「暴力」に流れる経緯は、むしろ通俗道徳論の枠組みでこそ解釈できるのではないか。

こうした本書の解釈が不満なのは、著者が次の二点を逸していることにもよる。ひとつは、強い秩序の感覚こそが逆に抵抗や決起を促すという図式は、農民一揆についてずっと論じられてきた図式だということ。それなのにどうして、通俗道徳と暴動を単純に対置するのだろうか。もうひとつは、近世には民衆側の必要性に即して展開した通俗道徳の展開が、明治になって国家に利用されるようになったという安丸良夫の重要な論点を無視していること。

個人的に興味を持ったところは、賤民廃止令に反対して被差別部落の方を襲撃する動きがあったこと、ポーツマス条約に対する厭戦気分に満ちた投書など。本書全体の構成はともかく、朝鮮人虐殺の「義侠心に駆られて」的なマッチョな論理を追うところも。

たしかに今、日本で暴動が起きることは想像がしにくい。僕が思うにその大きな要因として、日本の丸抱え的な雇用制度が長年のあいだ、反社会的な行動に対する強い抑止力として働いてきたことは、新型コロナ対策の様子をみていても分かるように思う。その逆の例として、会社を首になることを怖れる必要のない「迷惑系YouTuber」とかね。もし将来、社員の社会生活を監視するようなタイプの雇用制度が根本的に変動したら、あるいは単純に失業率が極端に上昇したら、「おとなしい日本社会」もまた変化する可能性はありそうだ。

[J0119/201229]

佐藤恒雄・大石慎三郎『貧農史観を見直す』

講談社現代新書、1995年。

プロローグ 庶民の時代
1 国土利用の転換点
2 米と四木三草
3 農民は貧しかったか?
4 農書が語るもの

1995年当時には、江戸時代における社会発展はすでによく論じられていたと思うが、その流れのなかでとくに農民層にスポットを当てたのがこの書。最近だと水本邦彦『村』(岩波新書、2015年)が類書かな。

正直、そう目新しいことはないが、いちおうメモ書き。
「日本列島の耕地開発は、古代の条里制施行期、戦国時代から江戸時代前期、明治30年代という三つの画期をもっている。なかでも戦国時代から江戸時代前期は、日本史ではいまだかつてない耕地開発の行なわれた「大開拓の時代」ということができる」(30-31)。
「検地は江戸時代の土地制度上では前期の段階で終了しており、中期以降は実施されなかったとみなすことができる。江戸時代のムラでは、この検地帳が村方にとって最も重要な帳簿として認識され、大切に保管されて現在に伝えられている事例が少なくない」(38)。
「農作物の商品化あるいは「米価安の諸色高」という物価現象をもたらしたのが、四木三草である。四木三草のうち四木とは茶・桑・漆・楮であり、三草とは麻・紅花・藍である」(50)。
「衣・住においても江戸時代初頭には、庶民衣料の原材料が麻から綿へと転換した。また、高級織物の原材料であった白糸(生糸)の中国からの輸入禁止にともなって、国内の養蚕業が興隆し、江戸時代経済における衣料の産業部門が急速に発展した。綿作の拡大と養蚕業の発展、それにともなう綿・絹織物業の展開は、藍・紅花などの染料作物の需要を大幅に増加させた」(52)。「養蚕業と綿作は幕末期にまったく異なる道をあゆむことになる。綿作は江戸時代に高度な商品生産の展開をみたものの、安政の開港後の外国産綿織物の大量輸入によって急速に衰退する。一方、養蚕は、開港が国内産の蚕種・生糸をこれまでの国内市場向けから世界市場へと進出させることになり、近代日本の外貨獲得の最重要産業部門となったのである」(54)。
「綿作の副産物である綿実は、江戸時代前期の段階では次年度の綿作の種子以外はすべてゴミとして廃棄処分されていた。しかし、大坂で綿実の搾油技術が発明されてからは、菜種と並ぶ重要な燈油の原料となり、しかも綿実粕が田畑の地力維持に施肥されたのである」(89)。
「江戸時代中期以降には武士・公家だけでなく、庶民までも夜の暗がりに人工の明りをともすようになり、日本人の現代につらなる一日の暮らしぶりの原型が形成された。照明器具の庶民への普及が夜なべ仕事を可能にしたり、読書・芝居・習い事などの趣味や娯楽に夜の時間をまわすことを可能にしたのであり、庶民文化の開花をになったのである」(89)。
江戸時代における農民層でのイエの成立を踏まえつつ、「江戸時代の農民はイエとしての家族と、ムラとしての生産組織という、いわば二重の再生産単位に立脚してはじめて生きながらえることが可能となったのである」(99)。

「江戸時代ほど日本史のなかでタテマエとホンネの落差の大きい社会は存在しないからである。現存する膨大な地方文書はほとんどタテマエの世界を文字化しているにすぎないのである」(118)。

 紹介されている村定の例、信濃国諏訪郡中新田の寛政四年(1792)の「村中一統申合定書」全二十ヶ条のひとつ、「角力(相撲)は五カ年の間禁止のこと。ただし、流行病のときは相談によって開催すること」(123)。

「日本の農書の成立は、決して江戸時代前期の段階で達成されたわけではない。主要な農業技術書が古代・中世はもちろんのこと江戸時代前期の段階において成立したわけではなく、十七世紀後半の元禄時代から十八世紀前半の享保期にかけて集中的に登場しており、その成立は日本列島の地域差を超えて分布し、北は陸奥国から南は琉球にいたるまで全国各地で確認することができるのである」(139)。そしてその前提、ひとつ目に小農技術体系の確立、ふたつ目に農民における生産余剰の成立、三つ目に商品生産を発展、四つ目に識字力を、五つ目にイエの成立とその永続性の願いを筆者は挙げている。

[J0118/201226]