Category: Japanese Articles

中野敏男『ヴェーバー入門』

ちくま新書、2020年。

第1章 ヴェーバー理解社会学の誕生
第2章 理解社会学の最初の実践例―『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読む
第3章 理解社会学の仕組み―『経済と社会』(『宗教ゲマインシャフト』)を読む
第4章 理解社会学の展開―『世界宗教の経済倫理』を読む

ヴェーバー没後100年の2020年、野口雅弘『マックス・ウェーバー』(中公新書)、今野元『マックス・ヴェーバー』(岩波新書)に続く三冊目の新書。これ一冊読めばヴェーバーが手軽に分かるという種類の本ではないが、ヴェーバー自身のテキスト読解へいざなうという意味で、正統派の入門書。今野本や山之内靖『マックス・ヴェーバー入門』(岩波新書、1997年)のように外在的な扱いばかり先行する風潮に抵抗して、ヴェーバー自身のテキストとその主張を踏まえることを基礎にすべきとする本書著者の主張には、両手を挙げて同意したい。

著者は、ヴェーバーの思想全体が「理解社会学」という視角に貫かれているとする。『経済と社会』についても、折原浩説にのっとって『理解社会学のカテゴリー』が冒頭論文に位置していたとし、「プロ倫」『経済と社会』それから『世界宗教の経済倫理』にまで、一貫した視角を見出している。

ヴェーバーがつねに一貫した方法論を意識していること、したがって、さまざまな「文明」や宗教をはじめ広汎な問題を扱っていても、その視角は非常に絞られていて、ある意味ではかなり狭いものである点については、まったく同意できる。一方で、理解社会学が理論構造上一貫して基礎を為していることがたしかであるとしても、それがヴェーバー思想の出発点あるいは「核心」であるかどうかはまた別問題ではないかと考える。むしろ、眼前にある近代西洋に特殊な社会状況を捉えるという問題意識が先にあって、そのために方法論として求められたのが理解社会学ではないか。したがって、「プロ倫」について「理解社会学の最初の実践例」という言い方をしていることには一抹の違和感を感じる。「プロ倫」→『経済と社会』→『世界宗教の経済倫理』という流れで押さえると、最後にまた「プロ倫」が中心論文として出てくるわけで、その辺ももう少し著者の解釈を知りたい気もする。

今まで考えたことのなかった指摘としては、ヴェーバーが重要視していたとされている知性主義に関する論点と、物証化に関する論点。どこまで著書の解釈で、どこまでヴェーバーのテキストに即したものか、また確かめてみたくなる面白い指摘だ。

[J0122/210102]

小田中直樹『日本の個人主義』

ちくま新書、2006年。

第1章 自律の時代
第2章 自律するということ
第3章 自律のメカニズム
第4章 自律の先にあるもの

大塚久雄とか大塚史観というと、自明のもの、用済みのものとして片付けられがちなので、それを平易に説明してくれている本書はありがたいかも。著者は、ポスト近代論による批判をこえて、大塚久雄が唱えた「他者啓蒙を組み込んだ個人主義」の現代的可能性を追究する。正直、個人的には、自由論や個人主義論としてはそこまで深いとは思わなかったのだけど、時代の流れの中に議論を位置づけていくところで、「日本における個人主義の可能性」というこの問題に見通しを与えてくれる。

[J0121/201230]

荒木田岳『村の日本近代史』

ちくま新書、2020年。これ、タイトルはミスリーディングで、内容は「近代日本社会にいたる村の再定義過程」といったところ。村人の生活なんてことはほとんど出てこないし、それにもっとも興味深い読ませどころのひとつは、江戸幕府の支配体制の評価のしかたであったりする。

序章 村概念の転換
第1章 村の近代化構想―織豊政権期
第2章 村の変貌と多様化―幕藩体制期
第3章 村の復権構想とその挫折―明治初期
第4章 土地・人・民富の囲い込みと新たな村の誕生―明治中期
終章 「容器」としての村

奈良時代以降、村とは「土地や地名を指す言葉である以前に、第一義的には人間の集団を指す言葉だった」(16)。もともと「人を通じた土地の捕捉」が行われていたものが、「土地を通じた人の捕捉」へと転換が図られるが、その端緒を開いたのは太閤検地を実施した豊臣秀吉であった。土地分割をめぐる当時の世界の流れを背景とした秀吉の施政は、大名および庶民について領地権と所有権の分離を図るとともに、領域としての村という概念を創出させた(本書で創出という表現をしているわけではないが)。

しかし、秀吉が定礎し家康が展開した中央集権の試みは挫折したと、著者はみる。「その後の権力分散と現状追認の連鎖によって徳川幕府支配下の日本は、徐々に三〇〇諸侯の領邦国家に近づいていく。すなわち、最終的に幕府は、全国の領主を石高制官僚として処遇することに失敗するのである」(60)。大名の転封が減ることはその表れであり、そのほか「度量衡の混乱、藩札の発行、関所での口銭徴収など、これらはすべて権力の分散化傾向を示すものである」(68)。村々についても、課税標準としての石高制と村請制は、各村に多くの裁量を委ねるものであった。

中央集権の動きが再びはじまるのは、明治維新後である。1871年の壬申戸籍は、族籍別編製をやめて居住地編製主義(属地主義)へ転換した点で「土地と人間をめぐる関係に転換をもたらした画期的な法令であった」(129)。
 さらに、地租改正や地押調査、地籍調査といった土地の実態把握を経て、町村合併が行われる。「町村合併は、未帰属地の解消だけでなく、飛び地や地籍錯雑の解消、境界紛争地の処理、入会地の処理など、当時、課題となっていた多くの土地問題を一括して解決するための便法だったのである。町村合併を経てあらゆる土地がどこかの村(市町村)に帰属するという原則が確立したのも、一八八九年の市制町村制の施行時である。一連の事実が示すのは、村が集まって、あるいは村が積み上がって国を作ったのではなく、国を分割して村を作ったということである」(22-23)。
 こうして作られた村は「法人化」され、法共同体としての性格が否定される(221)。こうしたつくられた村は、もはや以前の村ではなく、それを解体再編成して構成されたものであった。「不思議なのは、この重大な概念転換の、まさにその時点から市町村が「自治体」と呼ばれるようになったことである(法律上は「地方公共団体」)」(227)とい指摘は興味深い。

 こうして筆者は、村の形成を単純に「自然村」や、あるいは江戸時代に遡る見方を否定する。それは根本的に近代的なものである。本書で示されている、秀吉から明治新政にいたる土地管理の歴史は、国家権力浸透の一過程と解釈することが可能だろう。冒頭にも書いたが、僕にとっては、明治以降の経緯以上に、秀吉から江戸時代にいたる社会動向の理解――近代化の淵源であるとともにその挫折の過程として――について示唆の多い一冊であった。それにしても、平成の大合併とは本当になんだったんだろうか・・・・・・。

[J0120/201230]